1950-03-08 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第19号
この百九十五條の二を作つた趣旨は、現在の証券取引法の中の百九十五條という條文に「この法律施行の際現に効力を有する他の法律の規定がこの法律の規定に牴触する場合においては、この法律の規定が優先する」とあつて、「優先する」という條項があるわけなんですが、又一面私的独占禁止関係の法律の中にもこの法律が優先するのだと書いておつて、どちらが優先するのだかはつきりしない点があります関係上、ここにわざわざ百九十五條
この百九十五條の二を作つた趣旨は、現在の証券取引法の中の百九十五條という條文に「この法律施行の際現に効力を有する他の法律の規定がこの法律の規定に牴触する場合においては、この法律の規定が優先する」とあつて、「優先する」という條項があるわけなんですが、又一面私的独占禁止関係の法律の中にもこの法律が優先するのだと書いておつて、どちらが優先するのだかはつきりしない点があります関係上、ここにわざわざ百九十五條
○政府委員(湯地謹爾郎君) まあこの規定は先程も申上げました通りに、証券取引法と私的独占禁止関係の法律と、お互いにその條項の中に優先するという條文がありまして、一般に見た場合にはどちらが先……、後にできた方が優先するということが言えますが、はつきりしないので、一般的に見た場合に私的独占禁止関係の方の法律が優先すると、いわゆるそれに基いてやる公正取引委員会の解釈というのは、証券取引法の一般規定によつては